ビザ最新情報
フィリピンでのビザには種類があり、目的や滞在期間に応じて異なるものが必要です。この記事では、基本的なビザの種類や最新情報をまとめました。フィリピンへ渡航を検討している方はチェックしておきましょう。
目次
①ビザなしで入国・滞在できる「無査証短期滞在」
日本国籍の方は、商用または観光の目的であれば、フィリピンに入国する際のビザは不要となり30日間はビザなしでフィリピンに滞在することができます。
■入国の際必要な条件
- 1)日本パスポートの有効期限が滞在期間+6ヶ月以上であること
- 2)有効な往復航空券または、第三国へ出国する航空券を所持していること
※現在は、パスポートの有効期限が緩和されたという情報もありますが、現地到着後スムーズに入国するために滞在期間+6ヶ月以上ある方が安全です。
■滞在期間の延長も可能
入国後、フィリピンの移民局(イミグレーション)でビザ延長の手続きをすれば、最長3年間(36ヶ月)滞在できます。
例えば、セブ島留学中に「留学期間を伸ばしたくなった」という方も渡航後に延長をすることができます。
2回目の延長手続き後は、一度に30日間延長するか60日間延長するかを選択可能です。
■申請場所であるセブ島移民局(イミグレーション)の基本情報
セブ:「Robinsons Galleria Cebu」のCEBU IMMIGRATION DISTRICT OFFICE
※2022年12月に、移民局の場所がマンダウエ市の「JCenterMall」から、「Robinsons Galleria Cebu」へ移転しました。
住所: 3rd Floor Robinsons Galleria Mall Cebu, Gen. Maxilom Avenue Extension, Sergio Osmeña Jr. Blvd. Cebu City, Cebu 6000
https://goo.gl/maps/r2aHjSR4dZmA2Cub8
マクタン:「Gaisano Mactan Island mall」のCEBU IMMIGRATION SATELLITE OFFICE
住所:Gaisano Mactan Island Mall, M.L. Quezon National Highway, Lapu-Lapu City, Cebu 6015
https://goo.gl/maps/d6MRFWRznTv5TXVr9
営業時間:月曜〜金曜の8:00〜17:00(現地の祝日はお休み) 大変込み合いますが、朝8時頃行くと比較的待ち時間が短いです。
■参考情報
金額:
初回(滞在期間~59日)は3,040ペソかかりました。※約7300円
2回目(+60日間の延長)は5,828ペソかかりました。※約14000円
延長の手続き完了までには申請から1週間~2週間の時間がかかりますが、Express Feeとして+1,000ペソ支払えば、当日手続きが完了します。
また、以前までは延長後にパスポートに証明のシールを貼ってもらえたのですが、現在は無くなってしまったようなのでこのレシートを必ず保管しましょう。
■注意したいこと
・もし期日を過ぎて滞在するとオーバーステイ(不法滞在)とみなされ、罰金を支払う必要があります。※罰金は1,000php
・フィリピンに60日間以上滞在する外国籍の方は、ACR I-Card(Alien Certificate of Registration Identity Card)という外国人登録証の取得が義務付けられています。
ICチップが埋め込まれたカードで、一年間有効です。フィリピン滞在中の外国人の身分証明書となります。
・延長を重ね、6ヶ月を超える滞在をした場合、フィリピン出国前にECCという出国許可の取得が義務付けられています。
②観光ビザ (9A)
観光、または商談や出張などのためのビザです。
日本での申請も可能です。申請は無料で、申請後日本のフィリピン大使館にてビザ(9A)が貰え、空港で59日間の滞在許可のスタンプが押されます。現地にて、最大3年間の延長が可能です。
①の無査証短期滞在でも延長が可能ですので、日本でわざわざこの9Aビザの取得をしない方も多いようですが、無査証短期滞在の延長には現地での手続きが必要ですので、事前に30日以上の滞在が分かっていて、現地での手続きを面倒に思う方は日本で9Aを取得することをオススメします。
しかし、商用目的の渡航であっても、9Aビザでは現地での労働・報酬を受け取る行為は禁止されていますのでご注意ください。
■日本であらかじめ申請を行う場合
事前に必要書類を用意⇒申請⇒発給という流れです。
申請に必要な書類等の詳細は下記のリンクをご参考ください。
https://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/visa/non-immigrant-visa-requirements/
日本のフィリピン大使館窓口で申請をする場合、フィリピン大使館に書類を提出してからビザ発給まで、最低でも5営業日はかかるので、遅くても2週間前までには申請手続きを開始しましょう。
③労働ビザ (9G)
「雇用ビザ」と呼ばれ、外国籍の方がフィリピンで働く為のビザです。
日本人がフィリピン国内で就労するためにビザを取得する際は、こちらのビザを取得することが一般的で、現地のイミグレーションにて申請が必要です。
■申請時に必要な書類
- 1)日本パスポートの有効期限が滞在期間+6ヶ月以上であること
- 2)明確な雇用契約書があること。また、当該職種が日本人でなければならない理由とフィリピンの国益にかなうという内容の説明書
- 3)公証人の証明付申請書および雇用契約書の原本
- 4)履歴書、パスポートのコピー
- 5)会社定款、証券取引委員会発行の会社登記簿、会社の納税証明書
- 6)(後述の)労働雇用省発行の外国人雇用許可書、または同省の受領印のある外国人雇用許可の申請書(複写)
- 7)地方政府の営業許可書
- 8)年次報告書(複写)
- 9)監査済の財務報告書および税務申告書(複写)
- 10)労働局が掲載した外国人雇用許可の新聞記事(原本)
- 11)会社からの雇用ビザへの切替依頼書
- 12)会社の身元引受書
6)の外国人雇用許可書はフィリピン労働雇用省(Department of Labor and Employment )、通称DOLEへ、外国人登録書(ACR I-Card)はイミグレーションへ別途申請して取得する必要があります。
このように準備書類も多く煩雑で、申請手続きには時間もかかりますので、申請代行を通しての申請をおすすめします。
申請には2〜5ヵ月程度時間を要します。
無事、9Gビザの申請が完了すると、ACR I-CardのステータスがWORKER(労働者)と変更されて手元に届きます。
ACR I-Card
④国際条約貿易業者および条約投資家ビザ(9D)
アメリカ合衆国、日本、ドイツの国籍で、貿易または通商を行うためだけにフィリピンに入国する方、またはフィリピンでの企業活動の開発・指揮を目的として入国をする外国人が取得するビザです。
フィリピンで設立された会社、または日本の会社との合併会社で、投資家として持ち株の額が120000USD以上あること(金額は非公開)を条件に、本人とその家族(配偶者、21才未満の未婚の子供)が申請できます。イミグレーションにて申請ができます。
■申請時に必要な条件
- 1)アメリカ合衆国、日本、ドイツ国籍であること
- 2)有効なパスポートの有効期限が滞在期間+6ヶ月以上であること
- 3)そのフィリピン企業の取締役、マネージャーなどの役職に就いていること
- 4)以下の申請書類を用意すること
-
- ●会社関連の書類
- ●証券取引委員会(SEC: Securities and Exchange Commission)の登録証明書
- ●定款
- ●SECの印が入った今年の General Information Sheet(登記簿のようなもの)
- ●雇用契約書、役員選任議決書等、期間・報酬額・職務が分かる書類
- ●納税申告書、及び税金支払いを証明する書類
- ●パスポート
- ●パスポートサイズの写真
こちらも準備書類も多く煩雑で、申請手続きには時間もかかりますので、申請代行を通しての申請をおすすめします。
⑤フィリピン特別居住退職者ビザ (SRRV)
通称「リタイアメントビザ」と呼ばれ、フィリピン退職庁の退職プログラムによりフィリピンのイミグレーションが発給します。特別居住退職者ビザの取得者は、フィリピンへの永住/無期限の滞在が認められます。
■SRRV取得のメリット
- ●永住権がもらえる
- ●配偶者と子供の永住権ももらえる
- ●就労も可能
- ●子供の就学許可証(SSP)の支払いが免除される
- ●預託金を不動産の取得や投資に回せる
■申請時に必要な条件
- 1)年齢が50歳以上であること
- 2)現地に居住物件を持つこと
- 3)以下の申請書類を用意すること
-
- ●パスポート原本(60日以上の有効期限があること)
- ●犯罪経歴証明書(日本で取得)
- ●戸籍謄本/婚姻証明書/出生証明書
- ●年金証書
- ●証明写真(5×5cm、背景が白色のもの16枚)
- ●健康診断書(フィリピンの病院で受診)
- ●NBIクリアランス=現地無犯罪証明書(ビザ申請前に、フィリピンにて連続し た30日間以上の滞在をしている場合に必要)
- ●定期預金証明書=海外送金の証明書(PRA認定の銀行が発行)
■申請料金
申請料金は1,400ドル(配偶者/扶養家族1人あたり300追加)です。
年会費は360ドル(配偶者/扶養家族含む。3人目以降の同伴家族は追加で一人当たり100ドル追加)です。
※就労をする場合は、AEP(外国人労働許可証)が必要です。
■SRRVの種類
SRRVは、目的などによって3種類から申請するものを選べます。
- ●SRRVスマイル
預託金:現地銀行に2万ドルの預金(年金受給者は1万ドル)
預託金を投資には回せません(引き出しもNG)/
- ●SRRVクラッシク
預託金:2万ドルの預金(年金受給者は1万ドル)
預託金を不動産投資へ転用することがが可能
- ●SRRVヒューマンタッチ
預託金:現地銀行に1万ドルの預金
預託金を投資には回せません(引き出しもNG)
その他:治療で病院に通う必要がある方
⇒伝染病以外の医療が必要な健康状態である証明書が必要
⇒年金受給額が1,500ドル/月 以上である証明書が必要
※ビザを放棄すれば、預託金は戻ってきます。
■申請の流れ
日本で必要書類を揃える
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預託金をPRA(フィリピン退職庁)指定の銀行に送金
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フィリピンで必要書類を揃える
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観光ビザの延長をする
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書類の確認をし、PRAへ申請
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ビザの発給、永住権獲得
申請から発給まで3ヶ月前後は見ておくと良いでしょう。
こちらも申請作業はハードルが高いため、申請代行の利用をおすすめします。
⑥クォータビザ(Quota Immigrant Visa)
外国籍の方を対象に、特別に1年につき定員50人に取得が許されています。就労も自由、年次更新料も数百円と格安、更新申請のために1年間に1回、必要書類を持参して数時間程度フィリピン国内のイミグレーションに訪問するだけで失効しない最強のビザと言われています。審査の上、特別居住退職者ビザ (SRRV)からクォータビザに切り替える事も可能です。
■申請時に必要な条件
- 1)20歳以上であること
- 2)預託金 5万USドルを用意できること
- 3)犯罪を犯したことがないこと
- 4)医師による健康診断を受けること
クォータビザは、代行業者を通さないと取得が難しいと言われています。
その際、取得代行費用に200万円〜約400万円が必要です。
■注意したいこと
- ●あわせて、ACR-Iカード(外国人登録カード)の更新も必要です。
- ●ビザが発給されるのは申請者本人のみです。
⑦結婚永住ビザ(13A)
フィリピン人と結婚した外国人が申請できるビザです。
まずは、仮永住ビザを取得し、1年後に正式な永住ビザを取得できます。
ビザの期限は永久に有効ですが、ACR‐Iカードは、以降5年ごとの更新が必要です。
フィリピンのイミグレーションで申請を行います。
就労可能なビザですので、DOLE(労働雇用省)からの外国人労働許可証の取得を免除されています。
※免除対象であるという証明書はDOLEで取得しておくことをおすすめします。
■申請時に必要な条件
- 1)配偶者と連名の嘆願書(Joint letter)
- 2)申請書(Application form)2通
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3)婚姻証明書(Marriage Certificate)
- 4)フィリピン人配偶者の出生証明書(Birth Certificate)
- 5)パスポートの写真ページと直近入国日のスタンプがあるページの写し(Copy of Passport)
- 6)NBIクリアランス(無犯罪証明書)
- 1)
の嘆願書(Joint letter)は、イミグレーション近くの、公証弁護士事務所にて500ペソで作成可能です。10分程度で作成できますのでビザ申請当日の準備で間に合います。
- 6)のNBIクリアランスはオンラインでの申請が可能です。
こちらの書類の取得には1ヵ月程度かかると言われています。
料金は8,620ペソ※約20,700円、ACRカード代50USD
結婚永住ビザ(13A)の申請から取得までは2ヵ月程かかりますが、前述したビザと比べても比較的申請が簡単なので、現地の言葉が話せるパートナーがいれば問題なく取得が可能です。申請代行を利用する場合は10万円以上の代行費用がかかるそうです。
⑧バリクバヤンビザ
フィリピンを1年間継続的に離れているフィリピン国籍者、海外雇用フィリピン労働者、旧フィリピン国籍者と、その家族が取得できるビザです。
これにより、例えばフィリピン国籍を持ってないハーフの方やフィリピン人と結婚してる人が1年間フィリピンに滞在することができます。
特に申請は必要ないですが、必ずフィリピン国籍者もしくは旧フィリピン国籍者と共に入国する必要があります。
バリクバヤンビザを貰えると入国スタンプに「B・B」というマークがつきます。
■入国の際必要な条件
- 1)必ずフィリピン国籍者または旧フィリピン国籍者と共に入国すること
- 2)有効なパスポートを所持していること
(有効期限がフィリピンでの滞在日数+6ヶ月以上であること) - 3)母国への帰国用の航空券または次の目的地への航空券を所持していること
- 4)フィリピン国籍者または旧フィリピン国籍者の配偶者やその子供であることを証明する書類(NSO発行の結婚契約証明書、婚姻届、出生証明書または英訳済みの戸籍謄本)
- ※担当者によっては書類の提示を求められない場合もあるそうです